入社一時金の取り扱い

2015年05月26日 16:53

サインアップボーナス・サインオンボーナス・入社一時金・入社祝い金・入社準備金等、名称は様々ですが、「我が社に入社してくれたら給与とは別に50万円払うよ。君にそれだけ期待してるんだよ。ね。これから一緒に働こう!」という気持ちを込めて支払われるものについて今回は「税務上」と「社会保険」両方の観点から考えてみました。

「税金」と「社会保険」は解釈が異なる。

「通勤手当」が最たる例ですが、所得税法上は「通勤手当は実質弁償的な性質で旅費に準ずる」として月10万円まで非課税とされていますが、社会保険計算上は「賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものが対象となり、通勤手当も労働の対償として得る報酬の一つである」として給与に通勤手当を含めて保険料を算定します。

このため給与額が同じ50万円でも、遠方から10万円の交通費で通う人と、近所で徒歩で通う人では、遠方から通勤している人の方が社会保険料が高くなり手取りが約1.2万円異なります。

この所得税と社会保険の解釈の相違について公表されている厚生労働省内の「社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会」の設立趣意書のやり取りがなかなか面白いのでお時間がある方は是非ご一読下さい。

「税務上」の取扱い

所得税法上その性格によって 1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5. 給与所得 6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得 9.一時所得 10.雑所得の10種類に区分されています。

この中で 5.給与所得 9.一時所得 10.雑所得以外は今回該当の可能性がないため説明を省きます。

 

給与所得・・・勤務先から受ける給料、賞与などの所得

一時所得・・・1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質が試算の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得 

    (例)・懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金・法人から贈与された金品

・雑所得・・・1から9までの所得のいずれにも該当しない所得

    (例)・公的年金等・非営業用貸金の利子・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税

 

一時所得か否か

ここでの論点は「労務や役務の対価としての性質」を有しているかということになろうかと思います。「我が社に入社してくれたら給与とは別に50万円払うよ。君にそれだけ期待してるんだよ。ね。これから一緒に働こう!」という気持ちを込めて支払われる一時金ですので実際に働いた対価ではないですが「将来の雇用契約を前提として」支払われるものですので「労務や役務の対価としての性質」を有するものとして一時所得には該当しないと考えられます。

 

給与所得か雑所得か

ここでの論点は「勤務先から受ける」か否かということになろうかと思います。

「我が社に来てくれると決めてくれたなら入社前にポーンと払うよ。その代わり絶対に来てね。」ということであれば雇われる前に受け取ることになりますので「勤務先になるけどまだ勤務してない会社からもらった所得」になり雑所得に該当します。

では「雇用契約にサインしてくれたら入社1ヶ月後に支払うから入社してね。」というケースはどうでしょう。

雇用契約締結後ですので「勤務先」から受ける所得に該当し「給与所得」になると考えられます。

また「定期の給与とは別に支払われるもの」であるため「賞与に対する源泉徴収」を適用します。

 

役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金

と、ここまでまとめたところで(役務の提供の対価が給与等とされる者の受ける契約金)という基本通達に再考を余儀なくされます。

これは「役務の提供の対価が給与等とされる者が当該役務の提供契約を締結するに際して支払を受ける契約金雑所得となり、一定の者のために役務を提供し又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に支払を受ける契約金、支度金、移転料等の全てのものが含まれる」といった内容のもので、ヘッドハンティングの際に受け取る一時金がこれに該当するものと考えられます。

 

「契約金」なのか「賞与」なのか

そもそも上記の基本通達は所得税法第204条(源泉徴収義務)第1項第7号に掲げる契約金の範囲について定めたものであり、それ以前にその支払が「契約金= 御社で働き他社には行かないことを約束します!」なのか「賞与 = うちに入社してくれたら後でお礼するね」なのかは名称問わず個々の実体に応じて判断することとなります。

ということで国税局電話相談室に確認してみました。「契約金」か「賞与」かは詳しく個別の内容を確認してみないと一概に判断できないが、雇用契約締結時将来の雇用の謝礼として入社後に支払われるものであれば賞与となる可能性が高いとのことでした。

「社会保険」の取り扱い

夏期賞与や冬のボーナス、決算賞与などは社会保険の対象となることはみなさんご存知かと思いますが、対象となるのは「労働者が労働の対償として受けるもの」であり、労働の対償とみなされない結婚祝い金等は除かれます。

ヘッドハンティングの際に支払われる一時金は賞与として社会保険の対象となるという過去の判例もあり「将来の労働を約するもの」も「労働者が労働の対償として受けるもの」と判断されると言えます。

就業規則や給与規程に基づかない一時金は任意・恩恵的に支給されるもので社会保険の対象となる賞与に該当しないという見解もありますが、結婚祝金・死亡弔慰金・病気見舞金・災害見舞金等「恩恵的に支給されるもの」として列挙されているものと入社一時金は似て非なるものであり、就業規則や給与規程に基づかない支出であっても「労働者が労働の対償として受けるもの」として社会保険の対象となる賞与に該当すると考えます。

今回は都内の2つの年金事務所に確認し、社会保険の対象となる賞与であるという結論となりましたが、ケースによって取り扱いが異なると思いますので事前に年金事務所等にご確認いただければと思います。