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      <title><![CDATA[全ての記事 - tan-tax.com]]></title>
      <link>https://tan-tax.webnode.jp/archive/news/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 15:52:00 +0200</pubDate>
      <lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 15:52:00 +0200</lastBuildDate>
      <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      <category><![CDATA[税務関連ニュース]]></category>
      <category><![CDATA[免税事業者必見！インボイス制度で何を選択する？]]></category>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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         <title><![CDATA[免税事業者必見！インボイス制度で何を選択すべきか？]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/invoice1/</link>
         <description><![CDATA[2023年10月にスタートするインボイス制度。今まで消費税の納税義務はないのに顧客から消費税を受け取っていた免税事業者はこれからどうすればいいのか一緒に考えていきましょう。  0. 免税事業者がやっていること。まずは大前提として本来事業者は、収入に係る消費税から支出に係る消費税を差し引いた金額を国に納付します。しかし免税事業者は消費税の申告義務がないので本来国に納付すべき消費税を自分の所得にしてしまっています。今までは取引先が課税事業者か免税事業者かわからなかったのですがインボイス制度の導入でくっきりはっきりわかるようになります。つまり、「お前免税事業者のくせに請求書に消費税オンしてるのずるいよなぁ」的な空気になります。とはいえやっぱり消費税は納税したくない！ということで次のステップへ。1. インボイスを発行する必要がある事業かどうか。つまり販売相手が請求書を必要とするか考えてみましょう。私は税理士業なのでお客さんはもちろん私からの請求書を経費にしてそこに係る消費税は控除を受けたいので私の事業は「請求書を必要とする」事業になります。ではキックボクシングジムはどうでしょう。※...]]></description>
         <pubDate>Tue, 22 Nov 2022 15:52:00 +0200</pubDate>
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         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[交際費はなぜ課税されるのか？]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/entertainment-expenses/</link>
         <description><![CDATA[● なぜ交際費は課税されるのか？交際費課税の経緯
&nbsp;
時期：歴史は遡り戦後の混乱期をなんとか乗り越えた昭和29年
趣旨：日本の経済自立のための資本の蓄積推進と交際費の濫費抑制のため*1
創設：3年間の臨時立法として成立
*1 この趣旨に対する経済界の反対意見がおもしろい
・趣旨が資本蓄積ならば交際費の一部を否認しても資本蓄積には役立たず課税される分だけかえって資本蓄積を減少させることになる
・限度額があるとその限度まで使いたくなるのが心情
結果、本法としての法案成立がなされず措置法として制定
本来措置法は「租税の軽減・免除・優遇」を目的とするものであり課税措置である交際費の損金不算入は得異な存在である
&nbsp;
● 交際費認定のポイント
①支出の相手方が事業に関係のある者等であり
②支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るとともに
③行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
&nbsp;
● 2003年9月...]]></description>
         <pubDate>Sat, 17 Jul 2021 11:57:00 +0200</pubDate>
         <guid isPermaLink="true">https://www.tan-tax.com/news/entertainment-expenses/</guid>
         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[電気供給業の法人事業税について]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/electricity-business/</link>
         <description><![CDATA[● まえがき
みなさんは法人税も地方税も”所得”が課税標準のため赤字の会社が納税するのは地方税均等割のみだと思っていませんか？
ほとんどの会社や事業ではそうです。
でも企業規模や事業内容によっては法人所得以外の基準で税を課することがあります。
「外形標準課税」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
資本金1億円超の法人について所得以外にも”付加価値”や”資本金”をベースに事業税を徴収する制度で平成16年に導入されました。
そしてそれよりももっと昔から「電気・ガス・保険」事業については所得ではなく”収入”をベースに事業税を徴収しています。
※以下資本金1億円以下、平成2年4月1日開始事業年度を前提としています。
&nbsp;
● 法人事業税の種類
法人事業税には・所得割・付加価値割・資本割・収入割があり、電気供給業・ガス供給業・保険業には収入割が適用されます。
収入割は所得(利益)ではなく収益(主に売上)に対して税金が課せられるものであり、赤字であっても売上があれば納税額が生じます。
&nbsp;
●...]]></description>
         <pubDate>Tue, 25 May 2021 14:39:00 +0200</pubDate>
         <guid isPermaLink="true">https://www.tan-tax.com/news/electricity-business/</guid>
         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[フリーランスのコロナ支援まとめ]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/freelance-support/</link>
         <description><![CDATA[フリーランスの方の新型コロナの支援策色々とありますが頭がこんがらがっしゃんてなる人も多いと思うのでまとめてみました！
※ 独立後数年経過しておりお子さんがいない前提で作成しています
※ 創業間もない方やお子さんがいらっしゃる方は参考としてご利用ください
・貸付（後で返すもの）・補助金（返さなくていいもの）・その他支援 ・オススメ順で掲載しています！
&nbsp;
＜貸付＞
◆ 新型コロナウイルス感染症特別貸付(実質無利子・無担保融資)：日本政策金融公庫
対象者：前年or前々年同月と比較して5%以上売上減
※フリーランスは売上減少等の客観的なデータがなくても柔軟に対応してくれるそうなので支払明細等がなくても借入申請しましょう！
借入上限：6,000万(3,000万円までは基本的に実質無利子)
とはいえいくら借りればいいの？ についてはコチラを参照
申込は郵送でOKですので早速書類を用意して投函しましょう！
（現状投函から2-3週間で担当が決まり公庫から電話が来る見込）
必要な書類は コチラの 個人営業の方 を参照
① 借入申込書の書き方：
・申込金額 （最低目安：家賃等の月額固定生活費...]]></description>
         <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 15:47:00 +0200</pubDate>
         <guid isPermaLink="true">https://www.tan-tax.com/news/freelance-support/</guid>
         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[中小企業のコロナ特別貸付まとめ]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/coronavirus-support-summary/</link>
         <description><![CDATA[経済産業省の新型コロナ対策支援パンフレットがあまりにもわかりにくかったのでまとめてみました。
&nbsp;
【そもそも借りれるの？】
STEP 1
2020年2月(3月の方が売上が減少しておりすぐ集計できるのであれば3月)の単月売上高を集計しよう！
STEP 2&nbsp;
(前期)2019年2月の単月売上高と(今期)2020年2月の単月売上高を比較しよう！
→ 5%以上売上が減少している →&nbsp; YES！（借りれます！) →&nbsp; NO… (STEP 3へ) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
STEP 3
(前々期)2018年2月の単月売上高と(今期)2020年2月の単月売上高を比較しよう！
→ 5%以上売上が減少している →&nbsp; YES！（借りれます！) →&nbsp; NO… (STEP...]]></description>
         <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 12:38:00 +0200</pubDate>
         <guid isPermaLink="true">https://www.tan-tax.com/news/coronavirus-support-summary/</guid>
         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[入社一時金の取り扱い]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/%e5%85%a5%e7%a4%be%e4%b8%80%e6%99%82%e9%87%91%ef%bc%88%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b9%ef%bc%89%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99%e4%b8%8a%ef%bc%86%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae/</link>
         <description><![CDATA[サインアップボーナス・サインオンボーナス・入社一時金・入社祝い金・入社準備金等、名称は様々ですが、「我が社に入社してくれたら給与とは別に50万円払うよ。君にそれだけ期待してるんだよ。ね。これから一緒に働こう！」という気持ちを込めて支払われるものについて今回は「税務上」と「社会保険」両方の観点から考えてみました。
「税金」と「社会保険」は解釈が異なる。
「通勤手当」が最たる例ですが、所得税法上は「通勤手当は実質弁償的な性質で旅費に準ずる」として月10万円まで非課税とされていますが、社会保険計算上は「賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものが対象となり、通勤手当も労働の対償として得る報酬の一つである」として給与に通勤手当を含めて保険料を算定します。
このため給与額が同じ50万円でも、遠方から10万円の交通費で通う人と、近所で徒歩で通う人では、遠方から通勤している人の方が社会保険料が高くなり手取りが約1.2万円異なります。
この所得税と社会保険の解釈の相違について公表されている厚生労働省内の「社会保険料・労働保険料の賦課対象とな]]></description>
         <pubDate>Tue, 26 May 2015 16:53:00 +0200</pubDate>
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         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[消費税：納税義務の免除]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%ef%bc%9a%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e7%be%a9%e5%8b%99%e3%81%ae%e5%85%8d%e9%99%a4/</link>
         <description><![CDATA[今回は「消費税の納税義務の免除」について「設立2年以内」と「設立後3年以降」に分けて説明します。
設立2年以内の場合：ポイントは「資本金」

	消費税の納税義務の有無は「基準期間の売上高」で判断します。

	「基準期間」とは法人の場合「前々事業年度」ですので設立後2年間はどの法人も「売上高ゼロ」となり基本的に納税が免除されます。

	しかしながら「年間売上1,000万円以下の小規模事業者」に適用される免除について実質売上で判定できない2年間はどんな規模の会社も免除されていいのか。というと。答えは「NO」です。売上高に代えて資本金で小規模事業者かどうかを判断します。

	&nbsp;

	1年目・・・設立時の資本金が1,000万円未満 → 免除

	&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;設立時の資本金が1,000万円以上 → 課税

	&nbsp;

	
		2年目・・・２期目期首（事業年度開始時）の資本金が1,000万円未満 → 免除
	
		&nbsp; &nbsp; &nbsp;...]]></description>
         <pubDate>Thu, 19 Feb 2015 10:55:00 +0200</pubDate>
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         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[無形固定資産の評価：ソフトウェア]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/%e7%84%a1%e5%bd%a2%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%ef%bc%9a%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2/</link>
         <description><![CDATA[アプリやWEBサービスなどのソフトウェアを開発する際は事前に研究開発が行われると思いますが、どこまでが費用でどこからが資産なのか、また、会計上と税務上のソフトウェア評価はどう違うのかが複雑なため今回はそれらについてまとめてみました。
税務上と会計上のソフトウェア評価相違点
会計は、適正な期間損益計算・財務内容開示を目的としているため「将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの」は資産計上できますが、それ以外は期間費用とされ固定資産の計上に関しては限定的です。将来の価値が明らかでないものを資産にするな。ということです。
一方税法は課税公平・税収確保という目的があり、将来の収益獲得又は費用削減の効用で判断するのではなく「その取得に要した費用かどうか」で判断します。つまり、なんでもかんでも費用にするな。ということになります。
このようにそれぞれの目的が異なるため資産計上の基準及び評価方法も異なり、会計上は費用でも税務上は否認・加算するケースが多くあります。
会計上のソフトウェア

	会計上のソフトウェアとはプログラム及びそれに付属するフローチャート、操作マニュアル等を含めた範囲のものをいい、処理]]></description>
         <pubDate>Wed, 27 Aug 2014 14:49:00 +0200</pubDate>
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         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[株式の評価：ストックオプション]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%ef%bc%9a%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/</link>
         <description><![CDATA[会社に必要な人材を採用したり、社員の士気を高める目的でスタートアップの会社でもストックオプションを付与することがあります。
ちなみに私は上場企業2社に15年間勤務しておりましたが、ストックオプションを行使した直後に上場廃止になったこともありますし、貯金代わりの役員累積投資の株価が20倍になったこともあります。株は夢をみることもできますが痛い目をみることもありますのでしっかり勉強しておきましょう！
ストックオプションとは？
ストックオプションとは会社が取締役や従業員に対して、あらかじめ定められた価額（権利行使価額）で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来株価が上昇した時点で権利行使を行い会社の株式を取得し売却することにより株価上昇分の報酬が得られるという一種の報酬制度です。
例えば行使価格10万円のストックオプションを付与され、数年後に上場して株価300万円になった場合、1株10万円で会社の株を取得し300万円で売却することができますので差額290万円の利益となります。（もちろん税金がかかりますがそれについては後述します。）
役員・社員以外にも付与できる？

]]></description>
         <pubDate>Sun, 10 Aug 2014 12:17:00 +0200</pubDate>
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         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
      </item>
      <item>
         <title><![CDATA[株式の評価：未公開株式]]></title>
         <link>https://www.tan-tax.com/news/%e6%9c%aa%e5%85%ac%e9%96%8b%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1/</link>
         <description><![CDATA[目的によって異なる株価算定方法

	一言で「株価」と言っても、株式の異動・ベンチャーキャピタルからの資金調達・ストックオプションの発行などその目的によって株価算定の方法が異なります。未公開株式の評価方法には、純資産方式・ディスカウントキャッシュフロー方式・収益還元方式・配当還元方式・比準方式・税務上の評価方式・折衷評価方式などがあります。

	既存株式の売買でも新株やストックオプションの発行でも、これらの評価方法を用いてお互いが納得した価格で取引されるわけですからそれが「適正な時価」なのですがそれが「税務上の適正な時価」と異なるとちょっとやっかいなことになります。

	今回は「目的：発行済株式の一部譲渡」「評価：税務上の評価方式」「業種：サービス業」「規模：小会社」に絞って説明していきます。
税務上の評価方式

	まず、税務上の評価方法は大会社（従業員1,000人以上又は総資産10億円以上・年間取引額20億円以上）中会社（従業員1,000未満・総資産4,000万円以上・年間取引額6,000万～20億円未満）小会社（（従業員1,000未満・総資産4,000万円未満・年間取引額6,000万]]></description>
         <pubDate>Sat, 09 Aug 2014 11:27:00 +0200</pubDate>
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         <category><![CDATA[TOPICS]]></category>
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